ペットが亡くなった時の手続きについて

ワンちゃんが亡くなられた場合、死後30日以内に市区町村に飼い犬登録の抹消手続きをする必要があります。
これは、「狂犬病予防法 第四条」により、すべての犬の飼い主に義務付けられています。

狂犬病予防法とは、狂犬病の発生を予防.撲滅するために定められた法律で、犬の飼い主には、犬を飼う際に市役所への登録申請や、毎年の狂犬病ワクチンの接種の義務もあります。

横須賀市では動物愛護センターにお電話やFAXの他に電子手続きも可能となっております。
三浦市では三浦市役所 環境課にお電話やFAXでの手続きが可能です。

死亡届を提出する際には、鑑札と注射済票の返却も義務付けられています。
もし、飼い犬との思い出の品として取っておきたい等の希望があれば対応してもらえる場合があるので、ご相談してみて下さい。

また、動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降でペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着.登録が義務付けられるようになりました。

もし、愛犬.愛猫にマイクロチップを装着されている場合、環境省に死亡の届け出をし、登録削除を行う必要があります。
亡くなられてから30日以内の申請が必要です。

こちらは郵送の他に環境省のホームページにて申請が可能です。
申請にはマイクロチップの識別番号と暗証番号が必要になります。

弊社では、横須賀市.三浦市.葉山町.逗子市.鎌倉市.藤沢市.横浜市を中心に神奈川県全域で移動火葬車によるペット火葬.ペット葬儀を承っております。

家族の一員であるペットの旅立ちに際して「ありがとう」の気持ちを伝えられる葬儀を常に心がけております。お電話一本でご予約からお別れご返骨まで全てサポートさせていただきますのでご安心ください。

24時間受け付けておりますので、ご依頼.ご質問等がございましたらお気軽にご連絡下さい。

ペットメモリアル天使の心

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